建物に関する登記
① 建物表題登記とは
新しい建物を建てた際は、まだその建物の登記記録が法務局に備え付けられていません。
具体的には、建築場所(所在)・建物を識別するための番号(家屋番号)・用途(種類)・主な材質、階層(構造)・各階ごとの広さ(床面積)・所有者の詳細(住所・氏名)、以上の内容を登記記録として法務局に備え付けるための登記です。
費用 100,000円(消費税別途)~
住宅用家屋証明書取得 +5,000円
② 建物滅失登記とは
①の建物表題登記とは逆に建物を取り壊した・天災等により、何らかの原因で建物が無くなった際に行う登記です。
費用 30,000円(消費税別途)~
③ 建物表題部変更登記とは
登記記録に変更があった場合の登記です。
EX:車庫を増設した、倉庫を建てた、屋根の葺き替えをして構造が変わった、建物の用途を変えた(居宅→事務所)など
費用 50,000円(消費税別途)~
④ 区分建物表題登記とは
分譲マンション・商業ビル等を新築した際にフロアや部屋ごとに区切られた建物をそのフロア、部屋ごとに区分して、1フロア、一部屋ごとに登記記録を備え付けるための登記です。
費用 300,000円(消費税別途)~
⑤ 建物区分登記とは
一棟の建物(Ex.賃貸マンション)として登記されている建物を、一部屋ごとに区分された建物の登記記録に変更するための登記です。
当該登記完了後は、Ⅳの区分建物表題登記と同様の登記記録が法務局に備え付けられます。
費用 200,000円(消費税別途)~
⑥ 建物分割登記とは
1個の登記記録上、主たる建物が居宅・附属建物が車庫又は倉庫となっている場合に、居宅と車庫又は倉庫をそれぞれ単独の登記記録とする登記です。
建物自体の現況に、物理的な変更が加えられているわけではなく、登記記録上の処理ですが、車庫又は倉庫のみを売却する場合は、この登記が必要になります。
費用 80,000円(消費税別途)~
⑦ 建物合併登記とは
⑥の建物分割登記とは逆に2個の登記記録(居宅、車庫又は倉庫)を、1個の登記記録(主たる建物・居宅、附属建物・車庫又は倉庫)とする登記です。
こちらも、建物自体の現況に物理的な変更が加えられているわけではなく、登記記録上の処理です。
費用 80,000円(消費税別途)~
⑧ 建物合体登記とは
⑦建物分割登記及びⅦ建物合併登記とは違い、独立した2棟の建物に増築又は一部取壊し等による物理的な変更が加えられ、構造上1棟の建物となった際に行う登記です。
費用 150,000円(消費税別途)~